A 必須条文商法
取締役会設置会社の株主総会権限
取締役会設置会社においては、株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り決議をすることができる(会社法295条2項)。
取締役会設置会社でない会社の株主総会は、一切の事項について決議をすることができる(同条1項)。
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取締役会設置会社においては、株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り決議をすることができる(会社法295条2項)。
取締役会設置会社でない会社の株主総会は、一切の事項について決議をすることができる(同条1項)。
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