A 必須条文商法
単元未満株式の議決権
単元未満株主はその有する単元未満株式について株主総会において議決権を行使することができず(会社法189条1項)、この制度(単元株制度)は株主管理コストを勘案して会社が株式の単位を定めるためのものであって、会社支配の公正維持を目的とするものではない。
会社法189条1項の定めである。単元株制度は、平成13年商法改正で、会社が株価水準や管理コストとの見合いで株式の単位を選べるようにするために設けられた。
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