A 必須条文商法
特別利害関係人の議決権行使
株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことは、当該決議の取消事由となりうるが、無効事由とはならない。
特別利害関係人の議決権行使によって著しく不当な決議がされたときは、決議取消事由となる(会社法831条1項3号)。決議無効確認の訴えの対象は決議の内容が法令に違反する場合(830条2項)であり、特別利害関係人が議決権を行使したことは無効事由とはされていない。
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