A 必須条文商法
繰り返しの説明要求と説明義務
株主が当該株主総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合には、取締役は当該事項について説明をすることを要しない。
会社法314条ただし書は、取締役等が説明義務を負わない場合を、株主総会の目的である事項に関しない場合、株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合とし、これを受けた会社法施行規則71条3号は「株主が当該株主総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合」を挙げる。したがって繰り返しの説明要求には説明義務がない。
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