B 重要条文商法
定時株主総会の招集時期
定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないが、必ずしも事業年度終了後3か月以内に招集しなければならないわけではない。
会社法296条1項は、定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないと定めるだけで、事業年度終了後3か月以内とは定めていない。したがって、事業年度終了後3か月以内に招集しなければならないわけではない。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないが、必ずしも事業年度終了後3か月以内に招集しなければならないわけではない。
会社法296条1項は、定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないと定めるだけで、事業年度終了後3か月以内とは定めていない。したがって、事業年度終了後3か月以内に招集しなければならないわけではない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。