司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

定時株主総会の招集時期

定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないが、必ずしも事業年度終了後3か月以内に招集しなければならないわけではない。

会社法296条1項は、定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないと定めるだけで、事業年度終了後3か月以内とは定めていない。したがって、事業年度終了後3か月以内に招集しなければならないわけではない。

トピック

関連条文

会社法第296条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2021年商法第20問(株主総会)