A 必須条文商法
所在不明株主への招集通知省略
株式会社が株主に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合には、当該株式会社は、当該株主に対し、株主総会の招集の通知を発する必要はない。
会社法196条1項は、株式会社が株主に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しないと定める。株主総会の招集の通知もこれに含まれる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社が株主に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合には、当該株式会社は、当該株主に対し、株主総会の招集の通知を発する必要はない。
会社法196条1項は、株式会社が株主に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しないと定める。株主総会の招集の通知もこれに含まれる。
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