司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

所在不明株主への招集通知省略

株式会社が株主に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合には、当該株式会社は、当該株主に対し、株主総会の招集の通知を発する必要はない。

会社法196条1項は、株式会社が株主に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しないと定める。株主総会の招集の通知もこれに含まれる。

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関連条文

会社法第196条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2021年商法第20問(株主総会)