A 必須判例商法
共有株式の議決権行使と会社の同意
各共有者の持分の価格に従い、その過半数を有する株式の共有者は、権利行使者の指定及び通知がなくとも、その株式会社の同意があれば、取締役選任決議の議決権を行使することができる。
最判平成27年2月19日(民集69巻1号25頁)は、議決権の行使は、特段の事情のない限り、株式の管理に関する行為として各共有者の持分の価格の過半数で決せられるとした(民法252条本文)。
平成27年2月19日最高裁第一小法廷民集69巻1号25頁(株主総会決議取消請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成27年2月19日 | 民集69巻1号25頁 | 株主総会決議取消請求事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2021年 | 商法 | 第19問(共有株式の権利行使) |
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