司法試験短答式知識整理

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A 必須判例商法

会社法106条と民法の共有規定の関係

権利行使者の指定及び通知を要する旨の会社法の規定は、民法の共有の規定に対する特別の定めに当たる。

最判平成27年2月19日(民集69巻1号25頁)は、会社法106条本文は民法264条ただし書の「特別の定め」に当たるとした。

平成27年2月19日最高裁第一小法廷民集69巻1号25頁(株主総会決議取消請求事件)

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判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷平成27年2月19日民集69巻1号25頁株主総会決議取消請求事件

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2021年商法第19問(共有株式の権利行使)