A 必須判例商法
会社法106条と民法の共有規定の関係
権利行使者の指定及び通知を要する旨の会社法の規定は、民法の共有の規定に対する特別の定めに当たる。
最判平成27年2月19日(民集69巻1号25頁)は、会社法106条本文は民法264条ただし書の「特別の定め」に当たるとした。
平成27年2月19日最高裁第一小法廷民集69巻1号25頁(株主総会決議取消請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成27年2月19日 | 民集69巻1号25頁 | 株主総会決議取消請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2021年 | 商法 | 第19問(共有株式の権利行使) |
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