B 重要条文商法
共有株式の権利行使者の指定・通知時期
共有に属する株式につき株主総会における議決権を行使する者については、株主総会の都度、権利行使者の指定及び通知をしなければならないわけではない。
会社法106条本文は、株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができないと定めるだけで、株主総会ごとに指定・通知を要する旨は定めていない。したがって、権利行使者の指定及び通知がされていれば、株主総会の都度改めて指定・通知をする必要はない。
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