B 重要判例商法
再決議後の先行決議取消の利益
取締役に対する退職慰労金支給の株主総会決議の取消しを求める訴訟の係属中に、同一内容で先行決議の取消しが確定した場合に遡って効力を生ずる再決議がされ、有効であることが確定したときは、特段の事情のない限り、先行決議の取消しを求める訴えは訴えの利益を欠く。
最判平成4年10月29日(民集46巻7号2580頁)の判示である。
平成4年10月29日最高裁第一小法廷民集46巻7号2580頁(株主総会決議取消)
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