司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

非公開会社の招集通知期間の短縮

公開会社でない取締役会設置会社においては、定款の定めによっても、株主総会の招集の通知を発する時期を株主総会の日の1週間前よりも短縮することはできない。

定款で1週間を下回る期間を定めることができるのは、取締役会設置会社以外の株式会社に限られる(会社法299条1項)。

トピック

関連条文

会社法第299条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2021年商法第20問(株主総会)