条文・判例・学説を体系的に整理
公開会社でない取締役会設置会社においては、定款の定めによっても、株主総会の招集の通知を発する時期を株主総会の日の1週間前よりも短縮することはできない。
定款で1週間を下回る期間を定めることができるのは、取締役会設置会社以外の株式会社に限られる(会社法299条1項)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。