B 重要条文商法
株式等売渡請求と新株予約権
特別支配株主の株式等売渡請求の手法を用いる場合には、対象会社の新株予約権についても売り渡すことを請求することができるが、株式の併合又は全部取得条項付種類株式の取得の手法を用いる場合には、新株予約権に取得条項(会社法236条1項7号)が定められていない限り、会社は新株予約権を当然には取得することができない。
会社法179条2項の定めである。株式の併合と全部取得条項付種類株式の取得は、株式を対象とする制度である。
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