司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

特別支配株主の要件

特別支配株主とは、単独で又は特別支配株主完全子法人と合わせて、株式会社の総株主の議決権の原則10分の9以上を有する株主をいい、定款でそれより高い割合を定めた場合はその割合以上を要する。

会社法179条1項による。特別支配株主完全子法人には、当該株主が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人が含まれ、その保有議決権を合算する。

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関連条文

会社法第179条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2022年商法第17問(完全子会社化手法)