A 必須条文商法
特別支配株主の株式等売渡請求と総会
特別支配株主の株式等売渡請求の手法を用いる場合には、対象会社において株主総会の特別決議は不要である。
対象会社は、売渡請求を承認するか否かを決定すればよい(会社法179条の3第1項)。株式の併合と全部取得条項付種類株式の取得は、株主総会の特別決議が必要である(309条2項3号・4号)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
特別支配株主の株式等売渡請求の手法を用いる場合には、対象会社において株主総会の特別決議は不要である。
対象会社は、売渡請求を承認するか否かを決定すればよい(会社法179条の3第1項)。株式の併合と全部取得条項付種類株式の取得は、株主総会の特別決議が必要である(309条2項3号・4号)。
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