司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

株主総会の報告省略と株主全員の同意

取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなされ、報告を省略することができる。

会社法320条が定める。

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関連条文

会社法第320条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2026年商法第20問(株主総会の運営)