司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ6,317 / 14,461次へ
A 必須条文商法

書面議決権行使と総会招集手続省略制限

株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができるが、書面又は電磁的方法による議決権行使を認める旨を定めた場合は、この限りでない。

書面又は電磁的方法による議決権行使を認める旨は、298条1項3号・4号の事項である。

トピック

関連条文

会社法第300条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2025年商法第20問(株主総会)