A 必須条文商法
株主総会の決議省略と株主全員の同意
取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(議決権を行使することができるものに限る)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされる。
会社法319条1項が定める。過半数の同意では足りない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(議決権を行使することができるものに限る)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされる。
会社法319条1項が定める。過半数の同意では足りない。
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