条文・判例・学説を体系的に整理
単元株式数についての定款の定めを廃止する定款変更は、会社法466条の規定にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社では取締役会の決議)によって行うことができ、株主総会の決議を要しない(会社法195条1項)。
会社法195条1項の定めによる。
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