条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社の株主(会社法104条)及び合同会社の社員(同576条4項)は出資の限度でのみ責任を負うが、民法上の組合の組合員は、組合の債権者に対し出資の限度を超えて責任を負う(民法675条)。
会社法104条・576条4項・民法675条による。
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