条文・判例・学説を体系的に整理
単元未満株主は、単元未満株式について議決権を行使できず(会社法189条1項)、株主提案権は議決権を行使できる事項に限られる(同303条1項)ため、株主提案権も行使できない。
会社法189条1項・303条1項による。
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