司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文商法

報酬委員会の権限

報酬委員会は、執行役等(執行役及び取締役、会計参与設置会社にあっては会計参与を含む)の個人別の報酬等の内容を決定する。

会社法404条3項の定めによる。

トピック

関連条文

会社法第404条第3項e-Gov↗
会社法第361条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2023年商法第22問(委員会設置会社)
司法試験2008年商法第45問(委員会設置会社)