A 必須条文商法
指名委員会の選解任議案と執行役の除外
指名委員会が決定するのは株主総会に提出する取締役(会計参与設置会社では取締役及び会計参与)の選任及び解任に関する議案の内容であり、執行役の選任・解任は含まない(会社法404条1項、402条2項)。
会社法404条1項・402条2項による。
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指名委員会が決定するのは株主総会に提出する取締役(会計参与設置会社では取締役及び会計参与)の選任及び解任に関する議案の内容であり、執行役の選任・解任は含まない(会社法404条1項、402条2項)。
会社法404条1項・402条2項による。
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