司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

取締役の執行役兼任

指名委員会等設置会社の取締役は、監査委員でなければ当該会社の執行役を兼任できるが、当該会社の支配人その他の使用人は兼任できず、監査委員である取締役には執行役等の兼任禁止がある。

会社法402条6項・331条4項の一般規律に対し、400条4項は監査委員による当該会社又は子会社の執行役等の兼任を禁止する。

トピック

関連条文

会社法第402条第6項e-Gov↗
会社法第331条第4項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2023年商法第22問(委員会設置会社)
司法試験2008年商法第45問(委員会設置会社)