A 必須条文商法
取締役の執行役兼任
指名委員会等設置会社の取締役は、監査委員でなければ当該会社の執行役を兼任できるが、当該会社の支配人その他の使用人は兼任できず、監査委員である取締役には執行役等の兼任禁止がある。
会社法402条6項・331条4項の一般規律に対し、400条4項は監査委員による当該会社又は子会社の執行役等の兼任を禁止する。
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指名委員会等設置会社の取締役は、監査委員でなければ当該会社の執行役を兼任できるが、当該会社の支配人その他の使用人は兼任できず、監査委員である取締役には執行役等の兼任禁止がある。
会社法402条6項・331条4項の一般規律に対し、400条4項は監査委員による当該会社又は子会社の執行役等の兼任を禁止する。
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