司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

取締役と意見を異にする会計参与の発言

計算書類等の作成に関する事項について会計参与が取締役と意見を異にするときは、会計参与は株主総会において意見を述べることができる(会社法377条1項)のであって、その旨を計算書類又は附属明細書に記載することができるとする規定はない。

会社法377条1項の定めによる。

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会社法第377条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2008年商法第44問(会計参与)