条文・判例・学説を体系的に整理
計算書類等の作成に関する事項について会計参与が取締役と意見を異にするときは、会計参与は株主総会において意見を述べることができる(会社法377条1項)のであって、その旨を計算書類又は附属明細書に記載することができるとする規定はない。
会社法377条1項の定めによる。
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