司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ6,298 / 14,461次へ
B 重要条文商法

監査委員会の選定監査委員の子会社調査

指名委員会等設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその業務及び財産の状況の調査をすることができるのは、監査委員会が選定する監査委員であり、すべての監査委員ではない(会社法405条2項)。

会社法405条2項の定めによる。

トピック

関連条文

会社法第405条第2項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2008年商法第45問(委員会設置会社)