条文・判例・学説を体系的に整理
指名委員会等設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその業務及び財産の状況の調査をすることができるのは、監査委員会が選定する監査委員であり、すべての監査委員ではない(会社法405条2項)。
会社法405条2項の定めによる。
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