司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文商法

譲渡制限株式の買取通知による売買成立

譲渡制限株式の譲渡承認請求に対し、会社が自ら対象株式を買い取る旨を通知したときは、譲渡等承認請求者が改めて承諾しなくても、通知により売買契約が成立する(会社法140条・141条)。

会社法140条・141条による。

トピック

関連条文

会社法第141条第1項e-Gov↗
会社法第140条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2008年商法第38問(株式の譲渡)