条文・判例・学説を体系的に整理
譲渡制限株式の譲渡承認請求に対し、会社が自ら対象株式を買い取る旨を通知したときは、譲渡等承認請求者が改めて承諾しなくても、通知により売買契約が成立する(会社法140条・141条)。
会社法140条・141条による。
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