条文・判例・学説を体系的に整理
株券発行会社の譲渡制限株式の譲渡について、株式取得者は、会社に対し、当該株式に係る株券を提示して、当該株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
会社法137条1項・2項による。
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