B 重要条文商法
指定買取人への請求撤回
譲渡制限株式の譲渡について、会社がこれを承認しない旨の決定をするときは当該会社又は指定買取人が買い取ることを会社に対して請求した株主は、指定を受けた旨及び買い取る対象株式の数の通知を指定買取人から受けたときは、その後は、指定買取人の同意を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。
会社法143条2項の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
譲渡制限株式の譲渡について、会社がこれを承認しない旨の決定をするときは当該会社又は指定買取人が買い取ることを会社に対して請求した株主は、指定を受けた旨及び買い取る対象株式の数の通知を指定買取人から受けたときは、その後は、指定買取人の同意を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。
会社法143条2項の定めである。
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