A 必須条文商法
非公開会社の発行可能株式総数
会社法上の公開会社でない株式会社を設立する場合、発行可能株式総数は設立時発行株式の総数の4倍を超えてもよい。
会社法37条3項は、設立時発行株式の総数が発行可能株式総数の4分の1を下ることができない(発行可能株式総数が設立時発行株式の総数の4倍を超えられない)と定めるが、ただし書により、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合はこの限りでない。したがって公開会社でない株式会社を設立する場合、発行可能株式総数は設立時発行株式の総数の4倍を超えてもよい。
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