条文・判例・学説を体系的に整理
設立時発行株式の引受人が有する株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができないにとどまり、成立後の株式会社が譲受人を株主として取り扱うことが禁じられるわけではない。
「対抗することができない」とは、譲受人の側から会社に対し株主としての権利を主張できないという意味である。
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