条文・判例・学説を体系的に整理
発起人が設立時発行株式について金銭以外の財産(暗号資産を含む)を出資する場合には、その者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びに割り当てる設立時発行株式の数を、定款に記載又は記録しなければ効力を生じない。
暗号資産は金銭ではない財産であるから、会社法28条1号の対象となる。
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