条文・判例・学説を体系的に整理
成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額は、定款の記載又は記録事項ではなく、発起人が定款に記載又は記録しなければならないわけではない。
会社法27条の定款の絶対的記載事項に含まれていない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。