条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社は株主総会の決議によって解散するが、解散した時点では消滅せず、清算手続を経て清算結了により消滅する。
会社法471条3号により解散事由となるが、476条により清算手続に入り、清算結了まで法人格は存続する。
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