司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

株主総会決議による解散と消滅時期

株式会社は株主総会の決議によって解散するが、解散した時点では消滅せず、清算手続を経て清算結了により消滅する。

会社法471条3号により解散事由となるが、476条により清算手続に入り、清算結了まで法人格は存続する。

トピック

関連条文

会社法第471条第3号e-Gov↗
会社法第476条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2022年商法第26問(解散及び清算)