A 必須条文商法
清算人の選任
清算株式会社では原則として定款所定又は株主総会選任の清算人がなければ取締役が清算人となるが、裁判所の選任等の特則や委員会設置会社の読替えがある。
会社法478条1項が通常の清算人の就任を定め、2項は1項による清算人がいない場合の裁判所による補充的選任を定める。裁判所の選任はこの場合だけではなく、3項の解散命令等による解散や、4項の設立無効・株式移転無効の場合には別の特則がある。監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社には、法定清算人となる取締役につき5項・6項の読替えもある。
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