B 重要条文商法
株券喪失登録と株券無効
株券喪失登録がされた株券は、株券喪失登録が抹消された場合又は株式会社が株券発行会社でなくなった場合を除き、株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過した日に無効となる。
会社法228条1項は、抹消されていない株券喪失登録について、その翌日から起算して1年経過による株券の無効を定める。株券発行の定款の定めを廃止して会社が株券発行会社でなくなる場合には、別途218条2項により定款変更の効力発生日に株券が無効となるのであり、株券が無効にならないという意味ではない。
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