条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社がその株式に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更をしたときは、当該株式会社の株券は当該定款変更がその効力を生ずる日に無効となる。
会社法218条2項の定めである。株主が株券を会社に提出しなくても、効力発生日に無効となる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。