A 必須条文商法
種類株式における議決権の数
株主は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有し(単元株式数を定めている場合は一単元につき一個)、ある種類の株式について一株につき複数個の議決権を与えることはできない。
議決権制限株式(108条1項3号)は認められるが、一株につき複数個の議決権を与える種類株式は認められない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
株主は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有し(単元株式数を定めている場合は一単元につき一個)、ある種類の株式について一株につき複数個の議決権を与えることはできない。
議決権制限株式(108条1項3号)は認められるが、一株につき複数個の議決権を与える種類株式は認められない。
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