A 必須判例商法
譲渡制限株式の譲渡担保
会社の承認を得ないで譲渡制限株式を譲渡担保に供した場合でも、その譲渡担保権の設定は、契約当事者間においては有効である。
最判昭48.6.15(民集27巻6号700頁)は、承認のない譲渡は会社に対する関係では効力を生じないが、譲渡当事者間では有効であり、譲渡担保に供することも譲渡に当たるとした。
昭和48年6月15日最高裁第二小法廷民集27巻6号700頁(株式譲渡担保契約無効確認請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和48年6月15日 | 民集27巻6号700頁 | 株式譲渡担保契約無効確認請求 |
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