条文・判例・学説を体系的に整理
株券発行会社は、株式の併合をしたときは、効力発生日以後遅滞なく、併合した株式に係る株券を発行しなければならない(公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時まで発行しないことができる)。
公開会社である株券発行会社には、同条4項の例外がない。
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