司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

株式の併合をした場合の株券の発行

株券発行会社は、株式の併合をしたときは、効力発生日以後遅滞なく、併合した株式に係る株券を発行しなければならない(公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時まで発行しないことができる)。

公開会社である株券発行会社には、同条4項の例外がない。

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関連条文

会社法第215条第2項e-Gov↗
会社法第215条第4項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2024年商法第18問(株式の併合)