A 必須条文商法
募集株式引受けの錯誤詐欺強迫取消制限
会社成立後又は創立総会等で議決権を行使した後は、設立時募集株式の引受けを錯誤・詐欺・強迫により取り消すことはできない。
現行の会社法102条6項は、設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立後又は創立総会若しくは種類創立総会においてその議決権を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができないと定める。2017年の民法改正に伴う整備法による改正(2020年4月1日施行)前の同項は、錯誤を理由とする引受けの「無効」の主張と詐欺・強迫を理由とする取消しを制限していた。
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