B 重要条文商法
設立登記後の定款瑕疵と設立無効の訴え
設立の登記がされて会社が成立した後は、定款の絶対的記載事項の欠缺や定款の認証の欠缺があっても、会社が不存在となるのではなく、設立無効の訴え(会社法828条1項1号)によってのみ設立の無効を主張することができる。
会社法828条1項1号による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
設立の登記がされて会社が成立した後は、定款の絶対的記載事項の欠缺や定款の認証の欠缺があっても、会社が不存在となるのではなく、設立無効の訴え(会社法828条1項1号)によってのみ設立の無効を主張することができる。
会社法828条1項1号による。
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