条文・判例・学説を体系的に整理
会社法上の公開会社を設立する場合、設立時発行株式の総数は発行可能株式総数の4分の1を下ることができないが、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この制限は適用されない(会社法37条3項)。
会社法37条3項の定めによる。
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