条文・判例・学説を体系的に整理
発起設立において、発起人は、定款で定められて選任されたものとみなされた設立時取締役を含め、会社の成立の時までの間、設立時役員等を解任することができる(会社法42条)。
会社法42条・38条4項による。
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