条文・判例・学説を体系的に整理
募集設立において、設立時募集株式の引受人は、払込期日又は期間内に払込金額の全額の払込み(金銭の払込みに限る)をしなければ、設立時募集株式の株主となる権利を失う(会社法63条1項・3項)。
会社法63条1項・3項の定めによる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。