条文・判例・学説を体系的に整理
発起人以外の者であっても、募集の広告に自己の氏名及び株式会社の設立を賛助する旨を記載することを承諾した者は、発起人とみなされ、発起人の責任に関する会社法の規定の適用を受ける。
会社法103条4項の定めである(擬似発起人)。
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