条文・判例・学説を体系的に整理
会社が成立しなかった場合、発起人はその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明しても、会社の設立に関して支出した費用を連帯して負担しなければならない。
会社法56条の定めによる。無過失の証明による免責の規定はない。
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