条文・判例・学説を体系的に整理
発起人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったことにより第三者に生じた損害を賠償する責任を負うときは、総株主の同意によっても免れることができない。
総株主の同意による免除(会社法55条)は、会社に対する責任を対象とし、第三者に対する責任(53条2項)を含まない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。