司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ6,137 / 14,461次へ
A 必須条文商法

発起人の対第三者責任の免除

発起人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったことにより第三者に生じた損害を賠償する責任を負うときは、総株主の同意によっても免れることができない。

総株主の同意による免除(会社法55条)は、会社に対する責任を対象とし、第三者に対する責任(53条2項)を含まない。

トピック

関連条文

会社法第53条第2項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2015年商法第16問(発起人の責任)