条文・判例・学説を体系的に整理
発起人が会社の設立についてその任務を怠り会社に損害を生じさせた場合、その会社について設立を無効とする判決が確定したとしても、発起人は会社に対し損害賠償責任を負う。
設立無効判決の効力は将来に向かってのみ生じ(会社法839条)、すでに生じた任務懈怠責任(53条1項)は消滅しない。
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