A 必須条文商法
検査役調査による価額填補責任の免責
発起人からの財産引受けについて目的財産の価額が定款記載額に著しく不足する場合であっても、その事項について検査役の調査を経たときは、財産の譲渡人でない他の発起人は不足額の支払義務を負わない。
会社法52条2項1号は、検査役の調査を経た場合には、財産の譲渡人等を除く発起人及び設立時取締役は不足額の支払義務を負わないと定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
発起人からの財産引受けについて目的財産の価額が定款記載額に著しく不足する場合であっても、その事項について検査役の調査を経たときは、財産の譲渡人でない他の発起人は不足額の支払義務を負わない。
会社法52条2項1号は、検査役の調査を経た場合には、財産の譲渡人等を除く発起人及び設立時取締役は不足額の支払義務を負わないと定める。
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