条文・判例・学説を体系的に整理
会社の設立の無効の訴えについては、当該訴えに係る請求を認容する確定判決が第三者に対してもその効力を有するため、被告は、当該請求を認諾することができない。
設立無効の訴え(会社法828条1項1号)を認容する確定判決は、第三者に対しても効力を有する(838条)。
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